主な個人事業主のメリットを紹介します。
1)年間最大65万円の税所得控除 2)経費の控除 3)赤字の損益通算、3年間の繰越 です。
●最大65万円の税所得控除
事業収益にかかる税金は、事業収益の全てに掛かるわけではありません。税額は、収入から控除額と経費を差し引いた金額に、税率を掛けて計算します。
税額=(収入?控除額?経費)×税率
青色申告により、年間最大65万円の税所得控除を受けられます。つまり65万円までの利益に関しては、税金がかかりません。
●経費の控除
事業にかかった費用を経費として計上できます。
サイトを作成する際に参考にした書籍の購入費用、インターネット接続費、電気代など。
旅行でも、サイト作成に関係があれば旅費を「取材費」として計上できます。また、自宅の一部屋を事業用として使う場合は、家賃の一部も経費として計上できます。
よって多くの費用を経費として計上できれば、税金を減らせます。
雑所得として申告する場合でも、経費は差し引けます。しかし、その対象はかなり限定されるようです。
例えばパソコンなど通常の生活でも利用しているものは、経費としては認められません。
●赤字の損益通算、3年間の繰越
事業には、色々とお金がかかります。材料費や機器の購入で初期投資がかさみ、赤字になることもあるでしょう。
個人事業主として開業し、青色申告を申請しておけば、赤字分は本業の稼ぎと通算できます。またそれでも赤字の場合は、3年間の繰越が認められています。
●個人事業はすばらしい?
そうとも限りません。
当然、デメリットがあります。世の中そんなに美味しい話はありません。
通常だと、副収入が20万円以下の場合は、確定申告する義務はありません。
しかし、個人事業主になってしまうと、毎年必ず確定申告をする必要があります。申告書類の作成など面倒な実務も発生します。
青色申告の場合、収支を詳細に帳簿に記帳し、確定申告の際に損益計算書と借貸対照表を作成し、提出する義務があります。
この作業はかなり面倒です。(但し現金主義で簡単に記帳する方法もあり、この場合税所得控除は10万円)
よって、個人事業主の開業は、収入がある程度安定してからのほうが良いと思います。でないと、面倒な作業だけが残ります。
●記帳の義務が発生したら、青色申告
年300万円以上の副収入(売上げ)がある場合は、問答無用で事業所得としてみなされ、記帳の義務が自動的に発生します。
個人事業主に登録するなら、このタイミングが良いと思います。
記帳の義務が発生するのであれば、個人事業主になって、青色申告すべきです。
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