かん吉様のサイトは副業や納税に関して大変に示唆に富んでおり参考にさせていただいております。
ところで,サラリーマンの副業において個人事業主として青色申告をしようと考えたのですが,給与所得が有る人は,副業がどれだけ金額が大きくても青色申告が出来ないと税務署の職員に言われました。
また,「図解 フリーランスのための超簡単!初めての青色申告」 塚田 祐子 (著) によると,給与所得がある人はやはり青色申告が出来ないとあります。
かん吉様のおっしゃるサラリーマン副業とは,正社員の副業のことではな無く,フリーランスとして会社と契約を結びなおした上で,青色申告を行うということなのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが,お返事をお願いいたします。
ところで,サラリーマンの副業において個人事業主として青色申告をしようと考えたのですが,給与所得が有る人は,副業がどれだけ金額が大きくても青色申告が出来ないと税務署の職員に言われました。
また,「図解 フリーランスのための超簡単!初めての青色申告」 塚田 祐子 (著) によると,給与所得がある人はやはり青色申告が出来ないとあります。
かん吉様のおっしゃるサラリーマン副業とは,正社員の副業のことではな無く,フリーランスとして会社と契約を結びなおした上で,青色申告を行うということなのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが,お返事をお願いいたします。
kou@サテライターX 【副業】 [2008.02.03]
RE:サラリーマンの副業の個人事業(青色申告)について
kouさん。書き込みありがとうございます。かん吉です。
>かん吉様のおっしゃるサラリーマン副業とは,正社員の副業のことではな無く,フリーランスとして会社と契約を結びなおした上で,青色申告を行うということなのでしょうか。
私は二年間、サラリーマンと個人事業主との二束のわらじを履いて、確定申告をしました。
個人事業主としての開業と、所得税の青色申告承認申請手続も何も問題なくできました。もちろん確定申告も、青色申告と給与を両方同時に申告しました。
しかし、税務署がどういった判断をするかは、それぞれ違います。もし管轄の税務署からダメだといわれれば、それに従うしかないと思います。
もしかすると、新しく指針ができたのかもしれません。私も調べてみようと思います。
>かん吉様のおっしゃるサラリーマン副業とは,正社員の副業のことではな無く,フリーランスとして会社と契約を結びなおした上で,青色申告を行うということなのでしょうか。
私は二年間、サラリーマンと個人事業主との二束のわらじを履いて、確定申告をしました。
個人事業主としての開業と、所得税の青色申告承認申請手続も何も問題なくできました。もちろん確定申告も、青色申告と給与を両方同時に申告しました。
しかし、税務署がどういった判断をするかは、それぞれ違います。もし管轄の税務署からダメだといわれれば、それに従うしかないと思います。
もしかすると、新しく指針ができたのかもしれません。私も調べてみようと思います。
RE:サラリーマンの副業の個人事業(青色申告)について
お返事有難うございました。
青色申告と給与を同時に申告したというのは,青色申告と白色申告を別々に出したという意味でしょうか?
とりあえず,サラリーマンは基礎控除があるので,その上で青色申告の控除は出来ないというのが税務署員の言い分でした。
青色申告をした場合に,基礎控除分を捨てて,複式簿記36万円分の控除を受ければよい話だとそのときは思ったのですが…。
とりあえず,お役人に楯突くのは危険かなとも考えています。
青色申告と給与を同時に申告したというのは,青色申告と白色申告を別々に出したという意味でしょうか?
とりあえず,サラリーマンは基礎控除があるので,その上で青色申告の控除は出来ないというのが税務署員の言い分でした。
青色申告をした場合に,基礎控除分を捨てて,複式簿記36万円分の控除を受ければよい話だとそのときは思ったのですが…。
とりあえず,お役人に楯突くのは危険かなとも考えています。
Kou@サテライターX 【副業】 [2008.02.03]
RE:サラリーマンの副業の個人事業(青色申告)について
>青色申告と給与を同時に申告したというのは,青色申告と白色申告を別々に出したという意味でしょうか?
いや。青色申告だけで申告しました。
>とりあえず,サラリーマンは基礎控除があるので,その上で青色申告の控除は出来ないというのが税務署員の言い分でした。
その場合は、たとえば三月まで会社員で、その後独立した場合は、その年は青色申告できないということですね。
いや。青色申告だけで申告しました。
>とりあえず,サラリーマンは基礎控除があるので,その上で青色申告の控除は出来ないというのが税務署員の言い分でした。
その場合は、たとえば三月まで会社員で、その後独立した場合は、その年は青色申告できないということですね。
RE:サラリーマンの副業の個人事業(青色申告)について
お返事ありがとうございました。
私は昨年度分は白色申告し,今年度分は青色申告しようと考えております。
私としても,サラリーマンを続けた上で,青色申告の特典を行使したいと思っております。
事業所得+投資収入を青色申告することによって,所得を抑えることが出来るからです。
給与所得+事業所得+雑所得(FX所得)を申請したいのですが,税務署員の言い分では,この場合は,給与所得+雑所得として処理するしかないとのことでした。つまり,給与を受け取っている限りは,事業所得はありえないとの事らしいです。
つまり,副業は事業所得になりえないとの事でした。
また,勤務形態も朝8時から5時まで平日出勤しているようなら,個人事業者ではないとの解釈でした。
私は副業の方が使っている時間が長いと抗弁したのですが,どうも旗色が悪いようです。
私は昨年度分は白色申告し,今年度分は青色申告しようと考えております。
私としても,サラリーマンを続けた上で,青色申告の特典を行使したいと思っております。
事業所得+投資収入を青色申告することによって,所得を抑えることが出来るからです。
給与所得+事業所得+雑所得(FX所得)を申請したいのですが,税務署員の言い分では,この場合は,給与所得+雑所得として処理するしかないとのことでした。つまり,給与を受け取っている限りは,事業所得はありえないとの事らしいです。
つまり,副業は事業所得になりえないとの事でした。
また,勤務形態も朝8時から5時まで平日出勤しているようなら,個人事業者ではないとの解釈でした。
私は副業の方が使っている時間が長いと抗弁したのですが,どうも旗色が悪いようです。
kou@サテライターX 【副業】 [2008.02.04]
RE:サラリーマンの副業の個人事業(青色申告)について
はじめまして。takahashiと申します。
すばらしいコンテンツだなと関心いたしました。
上記の質問を見て、一つ私も質問がございます。
かん吉さんは、サラリーマン時代に扶養控除申告書(緑の紙)
を書いた記憶はございますか?
私の立場は、フルタイム派遣社員で副業をしております。
去年個人事業の開廃届出書を税務署に提出し、青色申告の届けを出しました。
今年はサラリーマン給料と、事業で儲けた額と合算して確定申告を
したいと思っています。
もうすぐ派遣会社から扶養控除申告書(緑の紙)が届きます。
メインはサラリーマン給料ですので、扶養控除申告書を書く予定ですが、
書いたら青色申告ができない‥ということにはならないのでしょうか。
去年は書いて、自分で確定申告した記憶があるんですが。。。
お忙しいかと思いますが、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
すばらしいコンテンツだなと関心いたしました。
上記の質問を見て、一つ私も質問がございます。
かん吉さんは、サラリーマン時代に扶養控除申告書(緑の紙)
を書いた記憶はございますか?
私の立場は、フルタイム派遣社員で副業をしております。
去年個人事業の開廃届出書を税務署に提出し、青色申告の届けを出しました。
今年はサラリーマン給料と、事業で儲けた額と合算して確定申告を
したいと思っています。
もうすぐ派遣会社から扶養控除申告書(緑の紙)が届きます。
メインはサラリーマン給料ですので、扶養控除申告書を書く予定ですが、
書いたら青色申告ができない‥ということにはならないのでしょうか。
去年は書いて、自分で確定申告した記憶があるんですが。。。
お忙しいかと思いますが、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
takahashi 【副業】 [2008.11.21]
RE:サラリーマンの副業の個人事業(青色申告)について
>かん吉さんは、サラリーマン時代に扶養控除申告書(緑の紙)
を書いた記憶はございますか
ないです。共働きでしたので。
>メインはサラリーマン給料ですので、扶養控除申告書を書く予定ですが、
書いたら青色申告ができない‥ということにはならないのでしょうか。
すみません。その辺の詳しい事は私は分かりません。税金の話は「間違えた」ではすまない話です。一度管轄の税務署もしくは青色申告会などに相談することを奨めします。
ちなみに青色申告は、妻を従業員とすれば、専従者控除を利用できます。
年間給与が103万円以下であれば、妻に税金はかからず、給与は全額経費とできます。
もし奥様が外でお勤めしていないのであれば、専従者控除をお奨めします。
を書いた記憶はございますか
ないです。共働きでしたので。
>メインはサラリーマン給料ですので、扶養控除申告書を書く予定ですが、
書いたら青色申告ができない‥ということにはならないのでしょうか。
すみません。その辺の詳しい事は私は分かりません。税金の話は「間違えた」ではすまない話です。一度管轄の税務署もしくは青色申告会などに相談することを奨めします。
ちなみに青色申告は、妻を従業員とすれば、専従者控除を利用できます。
年間給与が103万円以下であれば、妻に税金はかからず、給与は全額経費とできます。
もし奥様が外でお勤めしていないのであれば、専従者控除をお奨めします。
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