2003年1月より、新証券税制がスタートしました。源泉分離課税が廃止され、申告分離課税に一本化されました。
これからは原則として、全員が確定申告をする必要があります。
確定申告?と聞いて、ぎょっとした方もいると思います。
面倒だし、難しそうですよね。
しかし、新証券税制開始と共にスタートした、特定口座を使用すれば、投資家の変わりに証券会社が年間の売買損益を計算してくれます。
この一覧を「年間取引報告書」といい、翌年1月末までには投資家に交付されます。これを利用して、確定申告を簡単に行えます。
また、証券会社が売却のつど、税金を天引きし、投資家に代わって納税する源泉徴収制度も利用できます。これならば従来どおり確定申告をするひつようはありません。
この特定口座は、証券会社に申し込めば、開設できます。そこで注意したいのが、「源泉徴収あり、なし」どちらを選択したほうが良いかです。実はこの2つは、税金の額に差が出てくるのです。
どうしても確定申告なんていや!という人は、「源泉徴収あり」を選択すればよいでしょう、しかし私は
「源泉徴収なし」
をお勧めします。
なぜなら、普通の給与所得者(給与2000万円以下)は、給与以外の所得額が20万円以下の場合、確定申告をしなくても良いからです。
「源泉徴収あり」の場合、売買益に対し確実に10%(所得税7%+地方税3% 平成20年から20%)納税する必要があります。しかし、「源泉徴収なし」の場合は、売買益が少ない場合は、申告する必要がありません
もし株の売買で損が出たばあいは、確定申告をすれば、損失を翌年以降に3年間繰り越せます。
特定口座&源泉徴収無しのときのアクションまとめ
| 損益 | 確定申告 |
| 20万円以上 | 実施 |
| 0〜20万円 | 実施しない |
| <0万円(損失発生) | 実施 |
年末に持ち株を整理すると、節税できます。
もし年末に含み損のある株式を持っている場合は、売ってしまい、損失を確定させたほうが税金が安くなります。また翌年に持ち越して、繰り延べ期間を延ばしたほうが良い場合もあります。その判断の仕方をフローにまとめたので、参考にしてください。
| 年内実現損益 | 繰越損失 | 年内実現損益-繰越損失 | 含み損のある株式は? |
| プラス | なし | - | 年内売却 |
| プラス | あり | <0 | 翌年売却 |
| プラス | あり | >0 | 年内売却 |
| プラス | あり | =0 | 年内売却 |
| マイナス | - | - | 翌年売却 |
繰越損失:前年度の損失額(確定申しておく必要あり)
はてな

RSSフィード