特定口座
株式を売買すると、利益に応じた税金を払わなくてはいけません。
2003年1月より、新証券税制がスタートしました。源泉分離課税が廃止され、申告分離課税に一本化されました。

これからは原則として、全員が確定申告をする必要があります。

確定申告?と聞いて、ぎょっとした方もいると思います。
面倒だし、難しそうですよね。

しかし、新証券税制開始と共にスタートした、特定口座を使用すれば、投資家の変わりに証券会社が年間の売買損益を計算してくれます。

この一覧を「年間取引報告書」といい、翌年1月末までには投資家に交付されます。これを利用して、確定申告を簡単に行えます。

また、証券会社が売却のつど、税金を天引きし、投資家に代わって納税する源泉徴収制度も利用できます。これならば従来どおり確定申告をするひつようはありません。

この特定口座は、証券会社に申し込めば、開設できます。そこで注意したいのが、「源泉徴収あり、なし」どちらを選択したほうが良いかです。実はこの2つは、税金の額に差が出てくるのです。

どうしても確定申告なんていや!という人は、「源泉徴収あり」を選択すればよいでしょう、しかし私は

  「源泉徴収なし」

をお勧めします。

なぜなら、普通の給与所得者(給与2000万円以下)は、給与以外の所得額が20万円以下の場合、確定申告をしなくても良いからです。

「源泉徴収あり」の場合、売買益に対し確実に10%(所得税7%+地方税3% 平成20年から20%)納税する必要があります。しかし、「源泉徴収なし」の場合は、売買益が少ない場合は、申告する必要がありません
 
もし株の売買で損が出たばあいは、確定申告をすれば、損失を翌年以降に3年間繰り越せます。

特定口座&源泉徴収無しのときのアクションまとめ

損益 確定申告
20万円以上 実施
0〜20万円 実施しない
<0万円(損失発生) 実施


年末に持ち株を整理すると、節税できます。

もし年末に含み損のある株式を持っている場合は、売ってしまい、損失を確定させたほうが税金が安くなります。また翌年に持ち越して、繰り延べ期間を延ばしたほうが良い場合もあります。その判断の仕方をフローにまとめたので、参考にしてください。

年内実現損益 繰越損失 年内実現損益-繰越損失 含み損のある株式は?
プラス なし - 年内売却
プラス あり <0 翌年売却
プラス あり >0 年内売却
プラス あり =0 年内売却
マイナス - - 翌年売却

繰越損失:前年度の損失額(確定申しておく必要あり)

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