利益が出た場合は、利益額に応じた税金を収めます。
損が出た場合は損失を申告して、次年度へ持ち越すことができます。
当ページでは、青色申告の方法を説明します。(詳細は、リンク先の専門サイトをご覧下さい)
●決算
年が明けたら、前年度の損益を決算(幾ら儲かったかを計算)します。
青色申告の場合は、記帳が必要です。この作業は複雑ですので、専用の記帳ソフトを利用しましょう(青色申告の方法を参照)。もし記帳し忘れたものがあれば、追加で入力しておきます。
固定資産があれば、減価償却費の計上、外注先への支払い調書の発行、青色事業専従者や従業員が居る場合は年末調整が必要です(管理人の場合はこれらの処理は無いので、よく分かりません。)
一つ忘れやすいのが、貸倒引当金です。
これは翌年送りの売掛金の5.5%まで、経費落としすることが可能です。税金を減らせますので、忘れずに計上しましょう
そして全て記帳が終わったら、所得税青色申告決算書を作成します。
●所得税青色申告決算書
私のお奨めの記帳ソフト「やよいの青色申告2」では、メニューバーから集計表>決算書>決算書作成 をクリックし、作成ウィザードに従えば、自動的に作成できます。ウィザードで「OCR用紙に印刷」を選択します。
所得税青色申告決算書は、個人事業主の開業届けを出したときに、青色申告を申請していれば、税務署から送られてきます。
提出日が未定の場合は、ウィザードの「提出日の印字」チェックを外しておきましょう。
家賃を按分して経費計上する場合は、集計表>決算書>決算書設定>地代家賃の設定で、「賃借料」と「賃借料のうち、必要経費算出額」に正しい按分率が入力されているかどうか、チェックします。
印刷する際、OCRのマス目と印刷が合わない場合があります。その時はウィザードの最後の「プロパティ」で、印刷位置の変更ができます。別の紙に印刷してズレを測り、位置を調整します。
「所得税青色申告決算書」は「1.損益計算書」「2.月別売上(収入)金額および仕入れ金額」「3.減価償却費の計算・地代家賃の内訳」「4.貸借対照表」の4枚です。
●所得税確定申告書[B]
所得税確定申告書[B]を作成します。
個人にかかる所得全ての損益を計算する申告書です。株投資の損益なども一緒に申告する事が可能です。株投資などで損益がある方は、分離課税用の第三表も必要です。
所得税確定申告書[B]の第一表の記入から入ります。
※19年度申告分より、定率減税廃止と所得税区分の変更があり、内容を修正しました。(2008.2.22)
先に作成した「所得税青色申告決算書」の「1.損益計算書」の左上にある「(1)売上げ(収入)金額」を第一表(ア)、右下にある「(45)所得金額」の値を、第一表(1)に記入します。
会社から貰った源泉徴収票の「支払い金額」を第一表(カ)、「給与所得控除後の金額」を第一表(6)に記入します。
第一表(1)と(6)の合計を(9)に記入します。
第一票(10)〜(24)の該当箇所に記入し、合計を(25)に記入します。主なものでは、(12)社会保険料控除、(14)生命保険控除は、源泉徴収票から転記し、(24)基礎控除は38万円です
●分離課税用の第三表
株投資損益があり、一般口座もしくは特定口座&源泉徴収無しを選択の方は、次に分離課税用の第三表の記入をします。
株投資の収入金額、所得金額は「特定口座年間取引報告書」などから、第三表(ツ)(60)に記入し、(60)の金額を(68)に転記します。そして、(75)に(68)に対する税額(H16年度は7%)を計算し記入します。
複数の証券会社で取引している方は、「株式等に係る譲渡所得などの金額の計算明細書」を利用して、合算します。
その際、株投資収益の記入に追加して、(9)(25)に所得税確定申告書[B]の第一表の(9)(25)を転記し、(65)に(9)-(25)を計算して記入し、(72)に(65)に対応した所得税金額を計算して記入し、(72)〜(78)の合計(株投資収益分など)を(79)に記入します。
所得税金額=(65)×税率-控除額
| 所得金額(65) | 税率 | 控除額 |
| 1,000〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000 | 33% | 153,600円 |
| 18,000,000円以上 | 40% | 2,796,000円 |
●分離課税用の第三表(再び)
再び所得税確定申告書[B]の第一表に戻り、第三表を記入した方は第一表(27)に第三表の(79)を転記します。その他の方は、第一表(9)-(25)の金額を(26)に記入し、その額に応じた所得税金額を上記計算表を元に計算して(27)に記入します。
(34)に(27)から住宅控除などの差し引きをした金額(27)-(28〜33) を記入します。
(37)に源泉徴収額を、源泉徴収票から転記します。
(38)に(35)-(36)-(37)をした金額を記入します。
(38)があなたの前年度の所得税金額です。プラスであれば別途振込み、マイナスであれば、税金が戻ってきます。
また、所得税確定申告書[B]の第二表の所得の内訳(源泉徴収額)に所得の内訳を記入し(下に例)、(12)に社会保険料控除、(14)生命保険料控除額を厳選徴収票から転記します。
| 給与の種類 | 種目・所得の生ずる場所 | 収入金額 | 源泉徴収額 |
| 給与 | ○×株式会社 | ********円 | ****円 |
| 事業 | 個人事業△■ | ******円 | ***円 |
●提出、その他
書類が出来たら、管轄の税務署に提出します。
その際、各書類の受諾印付きの控えを必ず貰ってくるようにしましょう。
書類の控えと、記帳ソフトの「総勘定元帳」と領収書などの証拠書類は帳簿データーとして7年間の保存が義務付けられています(今後7年間は調査が入る可能性があるという事)。「総勘定元帳」を全てプリントアウトをして、他の書類と共に大切に保管しましょう。
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