個人事業主 開業の方法

開業をするには、まず税務署に届けを提出します。
必要な書類は、下記の通りです。

●必要書類
個人事業の開廃業等届出手続
所得税の青色申告承認申請手続
 
青色事業専従者(家族で事業を補助してくれる人へ給与を払い、全額経費に出来る)を登録する場合は、青色事業専従者給与に関する届出手続が必要です。

従業員がいれば、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出が必要です。

そうでない場合は前記の2通のみでOKです。

用紙はネットから最新版を入手できます。本ページのリンクからダウンロードしましょう。記入は難しくありません。順番に記入していけば完成します。


●決めなければいけないこと
「屋号」、「事業の概要」、「記帳の方法」を、事前に決めておきましょう。

1)屋号
屋号とはいわば「店の名前」です。個人事業から会社組織にする際に、会社名としてそのまま引き継ぐことができます。分かりやすく、愛着をもてるものにしましょう。私も屋号を持っています。

電話で「○○のかん吉です」と名乗ったりします。

2)事業の概要
あなたの事業の内容を簡単に記入します。
私の場合は「インターネットコンテンツの作成、発信 ホームページの作成、代行」としました。

3)記帳の方法
記帳の方法を選ぶ必要があります。具体的には、複式簿記と簡易簿記を選びます。

青色申告の税所得控除55万円を受けたい場合は、複式簿記を選びます。(簡易簿記は現金主義の簿記方法で、記帳が簡易に出来る代わりに、控除は10万円となります)

詳しくは3.青色申告の方法を参照してください。


●法務局で類似屋号の調査
地域で活動しようとしているならば、一応近所に同じような屋号を使用している事業がないか、チェックしておきましょう。法務局で屋号を調査したいと申し出れば、無料で閲覧させてくれます。

商号登録(屋号を登録し、同一市町村内では同じ屋号を使えなくする)もできます。
しかし、法務局の人によると、商号登録には3万円かかります。登録する人はほとんど居ないそうです。


●税務署での手続き
書類を書き終えたら、税務署での手続きです。

事業の内容などについて、ヒアリングを受けるものだと思っていたので、緊張して税務署に向いました。

しかし、私の場合は意外なほどあっけないものでした。ここではその時の状況を紹介します。


まず受付で開業する旨を伝えました。すると係の人が、申請書の内容をチェックしてくれました。

そこで、業務内容についてチェックが入ると思ったのですが、何も聞かれませんでした。

「書類の内容は良いですね。ではこれを総務課に提出してください」

と言われ、総務課に行きました。

総務課でも

「はい、承りました」

と言って、受領印をぽんぽんと押してくれました。
所要時間は約5分です。

何も怖いことはありません。「たくさん稼いで、税金をたくさん払うよ」と宣言しに行くのですから、堂々を行きましょう!

ちなみに開業届けと青色申告の申請書は開業後2ヶ月以内に提出する必要があります(但し3月15日までならば1月1日から開業とできる)ので、注意して下さい。

※でもその辺は意外とルーズみたいで、6月ころに行っても、年初から開業としてくれる場合もあるようです。

個人事業に関する書籍はこちら

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コメント
Posted by 栗山昇 at 08/05/26

お世話になります。
現在、個人で大工をしています。

今回、自分の使っている屋号を正式に登録したいと考えているんですが、登録をすれば なにかの番号など発行されるんでしょうか?

また、手続きは どこに なにを もって行けば良いのか教えてください。


また、商工会議所も関係あるのでしょうか?


よろしくお願いいたします。

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